2019-06-21 第198回国会 衆議院 本会議 第31号
その答申書に示された審査会の結論は、本件対象文書につき、その全部を不開示とした決定については、理由の提示に不備がある違法なものであり、取り消すべきであるというものでした。総務省の情報公開・個人情報保護審査会が、麻生大臣の行政文書不開示決定に対して、違法であると断定をしたのであります。 私は、ちょうど一年前の六月十三日に、麻生財務大臣に対して、三種類の行政文書の情報公開、開示請求をいたしました。
その答申書に示された審査会の結論は、本件対象文書につき、その全部を不開示とした決定については、理由の提示に不備がある違法なものであり、取り消すべきであるというものでした。総務省の情報公開・個人情報保護審査会が、麻生大臣の行政文書不開示決定に対して、違法であると断定をしたのであります。 私は、ちょうど一年前の六月十三日に、麻生財務大臣に対して、三種類の行政文書の情報公開、開示請求をいたしました。
「当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ、本件対象文書において合意した内容は、TPP協定交渉に参加した後の各国とのやり取り等の具体的交渉内容を秘密にすることはもちろんのこと、本件対象文書の内容自体も秘密にすることを合意したものであるとのことであった。」 以上でございます。
実際に文書としてありますけれども、開示しない理由というものにおいては、「本件対象文書は、事故調法に基づく立法活動に資するための事務の遂行に伴い生じた文書の一部であり、「立法及び立法に関する調査に係るもの」に当たるものというべきであり、事務文書に該当しない。」というような回答をされているのも現実であります。